
Greeting
ご挨拶
相続や遺言についてのご相談は三重くわな法律事務所へ
当事務所は、平成23年の開設以降、三重県、愛知県を中心に、個人・法人を問わず様々な法律問題についてご相談・ご依頼を頂いております。
皆様の抱えておられる問題と真摯に向き合い、丁寧で分かりやすい説明を心がけておりますので、お気軽にご相談下さい。
場所は桑名駅から徒歩3分、駐車場もご用意しております。
Service
業務案内
遺産分割についてのトラブル、遺留分の権利行使、遺言書の作成、遺言の執行など、相続・遺言に関する法律問題についてのご相談を承っています。
相続する側の方(相続人)のご相談
・遺産分割のトラブル
相続人で遺産をどのように分けるか、お困りではありませんか?
いざ相続となると、仲の良い家族であっても、誰がどの遺産をもらうか、寄与分や特別受益はどうなるのかといった様々な点で争いが生じ、関係が悪化してしまうケースも珍しくありません。
当事務所では、相談者様のご事情を丁寧に伺い、より良い解決方法をご提案いたします。調停や審判などの手続も必要になる場合もございますので、遺産分割についてお困りの際は是非ご相談下さい。
・遺留分が侵害された場合
例えば、亡親が自分には全く分け前のない遺言書を残していた場合でも、あなたの遺留分(最低限の取り分)を遺言によって財産を得ることで侵害した兄弟などに対して、侵害された金額の支払を求めることができます。
遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分の侵害を知ってから1年以内に行使しないと時効によって消滅してしまいますので、お早めにご相談下さい。
・借金の相続を避けたい
亡くなった親族を相続することになったけれども、その親族に多額の借金がある場合、遠い親戚を相続することになったけれども相続分がわずかで相 続争いに巻き込まれたくない場合などには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで初めから相続人でなかったことにすることができ、この場合、プラスの財産もマイナスの財産(債務)も相続しなくて済みます。
事業を継ぎたい場合や、どうしても残したい財産(実家など)がある場合には、相続によって得たプラスの財産の限度でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認の制度もあります。
相続放棄や限定承認の申述は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

相続させる側の方(被相続人)のご相談
・遺言書を作成したい
自らの死後、相続人間のトラブルをできる限り防ぎたい、相続人ではないけれどもお世話になった人に財産を残したいなどの思いを実現するためには遺言書を作成されることをおすすめいたします。
せっかく遺言書を作成されても不備があると登記や預金の手続ができなくなってしまいます。
当事務所では、具体的なケース、ご希望に合わせた遺言書作成をお手伝いいたします。
・遺言執行者の依頼をしたい
遺言者が亡くなられた場合、遺言書の内容を実現(遺言の執行)するため、各種の手続を行う必要があります。
遺言書の作成のご相談に併せて、弁護士を遺言執行者に指定することによって、相続人の方のご負担を減ら すとともに、相続手続をスムーズに進めることが可能です。

INFORMATION
事務所概要
事務所名
三重くわな法律事務所
代表
弁護士 辻󠄀 龍範(三重弁護士会所属)
住所
〒511-0811 三重県桑名市東方13番1 23街区2
TEL
0594-25-0031
FAX
0594-25-0032
受付時間
平日 9:30~12:00 / 13:00~17:00
休業日
土曜日・日曜日・祝日
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